相続税の基礎控除 保土ヶ谷
こちらでは相続税の計算に必要となる相続税の基礎控除について、保土ヶ谷にお住まいの皆様と一緒に確認していきましょう。
相続が発生し保土ヶ谷にお住まいの皆様が相続財産を取得した場合、まずは預貯金や不動産などの資産から、葬儀にかかった費用や債務等を差し引きます。さらに基礎控除額を差し引き、残った金額に対し税率を乗じて算出された金額が相続税の納付額となります。
基礎控除額は以下の計算式で算出します。
保土ヶ谷の皆様が取得した相続財産の金額の大小にかかわらず、一律で3,000万円が差し引かれます。そこに、相続人の数1人につき600万円ずつ控除額が加算されます。
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基礎控除額の例
ここでは相続した財産の価額と相続人の人数に応じた基礎控除額の計算方法と、相続税がかかるか否かをご説明いたしますので、保土ヶ谷にお住まいの皆様の基礎控除額算出の際の参考になさってください。なお「相続した財産の価額」は、資産から債務等を差し引いた後の価額を指します。
<例1>相続した財産の価額:4,000万円 相続人:2名
相続した財産の価額4,000万円は、基礎控除額の4,200万円を下回るため、相続税はかかりません。
<例2>相続した財産の価額:4,000万円 相続人:1名
相続した財産の価額4,000万円が基礎控除額3,600万円よりも400万円上回っているため、この400万円に対して相続税がかかります。
<例3>相続した財産の価額:3,500万円 相続人:1名
相続した財産の価額3,500万円は基礎控除額3,600万円以下のため相続税はかかりません。
以上の例からわかる通り、相続した財産の価額が同額であっても、相続人の人数によって相続税がかかるか否かが異なってきます。保土ヶ谷の皆様の節税対策として養子縁組をする方法もありますが、養子は相続人としてカウントできる人数に定めがあるため注意が必要です。被相続人に実子がいる場合、養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人まで相続人に含めることができます。
基礎控除額の早見表
相続税法改正による基礎控除額の変化 保土ヶ谷
平成27年の相続税法の改正によって、相続税は保土ヶ谷の皆様にとってもぐっと身近なものになったのをご存じでしょうか。
平成27年以前は「5,000万円+1,000万円×相続人の数」の計算式で基礎控除額を計算していました。つまり一律で5,000万円差し引かれていたのですが、法改正によってこの金額が3,000万円と4割減してしまい、相続税申告が必要となる方が一気に増加しました。
保土ヶ谷で戸建てを所有している場合は、相続税申告の対象となる可能性が高いと考えられます。保土ヶ谷にお住いで相続税申告についてご不安がある方は、一度相続税を専門とする税理士へ相談されるとよいでしょう。
相続税法改正前後の基礎控除計算例
ここでは相続した財産の価額:5,000万円 相続人:2名を例に、相続税法改正の前後の計算例をご紹介いたします。
改正前(平成26年12月31日以前)に相続が発生した場合
相続した財産の価額5,000万円は、基礎控除額7,000万円を下回るため相続税はかかりません。
改正後(平成27年1月1日以降)に相続が発生した場合
相続した財産の価額5,000万円は基礎控除額4,200万円を800万円上回っているため、800万円に対して相続税がかかります。
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保土ヶ谷で基礎控除を超えるケースとは
保土ヶ谷にお住まいの皆様が下記に該当する場合は、基礎控除額を超えてしまう可能性が高いと考えられます。
- 相続人が1~2名程度しかいない
- 保土ヶ谷の自宅以外に、土地や別荘などの不動産を複数所有している
- 複数の保険(名義保険など)に加入している、加入している生命保険が多額である など
保土ヶ谷の皆様が上記に当てはまったとしても、必ず基礎控除を超えてしまい相続税申告が必要になるという訳ではありません。
保土ヶ谷の皆様が取得した財産の価額が基礎控除を上回るように見える場合でも、各種特例や控除を適用した結果、基礎控除を下回る可能性も十分に考えられますので、上記の例はあくまで参考としてお考えください。
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保土ヶ谷で相続税申告なら当プラザへ
先述の通り相続税法改正による基礎控除の大幅な引き下げは、大きな影響を及ぼしました。国税庁の発表によると、相続税の課税対象となった人数は平成26年時点では約5万6,000人でしたが、平成27年になると約10万3,000人にまで増加したというデータがあります。
また平成27年時点の国税庁発表の相続財産金額構成比から、土地は全体の約4割(38%)を占めていることが分かっています。このことからも、土地の評価額が相続税額に大きく関わることが見て取れます。保土ヶ谷で土地を所有している方は、一度相続税に精通した税理士に相談されることをおすすめいたします。
相続税の納付額を抑える方法はさまざまありますので、将来必ず直面する相続に向けてあらかじめ対策し、保土ヶ谷の皆様の大切な資産を次の世代につなげられるよう準備しておきましょう。
当プラザには相続税について豊富な知識をもつ税理士が、保土ヶ谷の皆様の相続税対策をお手伝いいたします。さまざまな控除や特例を正しく適用し、保土ヶ谷の皆様の節税に貢献いたしますので、まずは当プラザ横浜駅前事務所の初回無料相談会までお気軽にお越しください。
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保土ヶ谷の皆様には横浜駅前事務所をおすすめいたします
当プラザでは、相続税申告の初回の無料相談会を随時行っております。保土ヶ谷にお住まいの相続人の方、被相続人の最後の住所地が保土ヶ谷の方は、当プラザの横浜駅前事務所が最寄の事務所となります。保土ヶ谷駅からJR横須賀線で一駅でお越しいただけますので、大変便利です。事務所は、横浜駅西口から徒歩3分ほどの天理ビル17階となります。駅からアクセスしやすくなっておりますので、横浜駅へ来られた際にお気軽にお立ち寄りください。
当プラザは保土ヶ谷の皆様の相続税申告の実績も多数ございますので、保土ヶ谷ならではのお困り事にも柔軟に対応させていただいております。保土ヶ谷にお住いの相続人の方はもちろんのこと、お亡くなりになられた方が保土ヶ谷に住んでいた、保土ヶ谷に相続財産である実家や駐車場がある等、相続税に関する様々なお困り事に丁寧に対応させていただきます。
もちろん、保土ヶ谷以外の方でもご対応いたしますのでお気軽にお電話ください。保土ヶ谷の皆様にとってご納得のいく相続税申告となりますよう、誠心誠意対応させていただきます。保土ヶ谷の相続税申告なら、ランドマーク税理士法人にお任せください!
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